2016/07/10

一時帰国に伴う体験入学を断られる

インターナショナルスクールは、通常6月中旬から8月中旬まで夏休みになるので、多くの日本人は一時帰国して、地元の日本人学校に通わせるケースが多いかと思います。

昨年同様、今年も子供を同じ小学校に通わせようとしたところ、校長先生が昨年と代わっており、何と住民票を移さないとダメだと断られてしまいました。去年はそんな事言われなかったのに。。

区役所に相談したところ、体験入学は校長先生の裁量なので、教育委員会からは何とも言えないとの事。えー、何で?と、調べたところ、Wikipediaに正しそうな説明がありました。(これ書いた人は相当詳しい人ですね)

最終的に住民票を実家に置いて入学を許可されました。健康保険に入り、気になる年金は支払不要との事。

以上、奥さんと子供の一時帰国のケースです。
私が帰っていたら年金とかどうなっていたのかな。来年はまた校長先生が代わっていない事を祈るばかりです。

体験入学 (一時帰国)[編集]


夏休みが6月から始まる国が多いため6月から7月にかけて、また中国春節(旧正月)に当たる1月や2月など、在住国の長期休暇に日本へ一時帰国して日本の学校に通うことを体験入学という。日本人人口の少ない地域に住んでいたり、現地校の勉強量や習い事との兼ね合いで補習授業校(補習校)に通えない子供達も、日本の学校を体験することができる。体験入学期間が1ヶ月以上になると滞在でなく転入とみなし、住民票の移動を行い転学手続きをとるよう要請したり、期間を4週間に限定する学校もある

体験入学の短所[編集]

受け入れ側に起因する問題[編集]

非一貫性[編集]

上述のように、校長の一存で体験入学の可否が決まるため、以前受け入れてもらった学校にまた通えるという保証はない。拒否された場合、隣接する他校が受け入れる場合もあるが、教育委員会や該当校が通学区域外からの体験入学を認めない場合もある。校長から事務員まで体験入学の手続きを把握している学校もあれば、体験入学希望側から「一時帰国に伴う体験入学」という言葉やその意味の説明を受けて初めて知ったという学校もある。煩雑な事務処理、担任の負担増大にも関わらず体験入学を歓迎する学校と、断る理由はないが特にメリットもないと考え受け入れに消極的な学校、学級崩壊など深刻な問題を抱えており体験入学生にまで気が回らない学校など、対応には学校差がある。

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